伊奈町議会 > 1993-09-24 >
09月24日-05号

  • "全員協議会室"(/)
ツイート シェア
  1. 伊奈町議会 1993-09-24
    09月24日-05号


    取得元: 伊奈町議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-06
    平成 5年  9月 定例会(第5回)       平成5年第5回伊奈町議会定例会 第16日平成5年9月24日(金曜日)  議事日程(第5号)  1、開議の宣告  1、議事日程の報告  1、総務常任委員長の報告  1、文教民生常任委員長の報告  1、建設産業常任委員長の報告  1、各常任委員長報告に対する質疑  1、第42号議案の討論、採決  1、第43号議案の討論、採決  1、第44号議案の討論、採決  1、第45号議案の討論、採決  1、第46号議案の討論、採決  1、第47号議案の討論、採決  1、第48号議案の討論、採決  1、第49号議案の討論、採決  1、第50号議案の討論、採決  1、第51号議案の討論、採決  1、第52号議案の討論、採決  1、第53号議案の討論、採決  1、第54号議案の討論、採決  1、第55号議案の討論、採決  1、閉会中継続審査の申し出  1、日程の追加  1、第56号議案の上程、説明、質疑、討論、採決  1、日程の追加  1、第57号議案の上程、説明、質疑、討論、採決  1、日程の追加  1、議第5号議案の上程、説明、質疑、討論、採決  1、町長のあいさつ  1、閉会午後2時10分開議 出席議員(21名)    1番   野川和好君     2番   鈴木 明君    3番   平田義雄君     4番   大塚順康君    5番   鳥井文典君     6番   秋山 稔君    7番   小宮清喜君     8番   田中久枝君    9番   大塚怡子君    10番   戸井田信夫君   12番   長谷場 優君   13番   木村健一君   14番   山本重幸君    15番   佐原 久君   16番   笠 謙次君    17番   森田 清君   18番   竹内正次君    19番   沢田 猛君   20番   稲橋正兵衛君   21番   鳥海 努君   22番   金子利作君 欠席議員(なし) 欠員(1名) 地方自治法第121条の規定により説明のため出席した人   町長    小林昭一君    助役    守屋宣夫君   収入役   八木橋弘峰君   教育長   永島宣征君                  参事兼   消防長   福島好治君    企画財政  関山熈一君                  課長   総務課長  細田藤夫君    税務課長  本多隆二君   住民課長  小島 進君    福祉課長  内村吉男君   保険年金           保健衛生         高橋英夫君          中野義視君   課長             課長   農政課長  関根茂弥君    商工課長  渡辺善行君                  都市計画   建設課長  内田芳男君          大塚洋明君                  課長   都市整備           下水道         斎藤 肇君          菊池久美雄君   課長             課長   同和対策           町史編集         島田克裕君          鈴木喜志夫君   室長             室長   会計課長  国島光司君    教育次長  山田俊彦君   クリーン   センター  沢田和夫君    水道課長  忍田正博君   所長   消防本部         長島憲雄君   次長 本会議に出席した事務局職員   事務局長  鈴木宗治     係長    出野隆一 △開議の宣告(午後2時10分) ○議長(森田清君) ただいまの出席議員は21名であります。 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。--------------------------------------- △議事日程の報告 ○議長(森田清君) 本日の議事日程は、印刷の上お手元に配付したとおりでありますので、ご了承のほどお願いいたします。---------------------------------------総務常任委員長の報告 ○議長(森田清君) さきに各常任委員会に付託いたしました議案について、会議規則第76条及び93条第1項の規定により、各委員会から本職まで審査報告書が提出されておりますので、事務局に朗読をいたさせます。 局長。   〔事務局長朗読〕 ○議長(森田清君) 以上のとおりでございます。 次に、第42号議案から第50号議案まで一括議題といたします。 各委員長から審査の経過及び結果について報告を求めます。 初めに、総務常任委員長、佐原久君。   〔総務常任委員長 佐原 久君登壇〕 ◆総務常任委員長(佐原久君) 15番の佐原久であります。 総務常任委員会における審査の経過と結果について申し上げます。 期日、平成5年9月17日。場所、全員協議会室。出席委員、全員。執行部より町長、収入役ほか関係課長。開会、午前9時28分。署名委員に山本、笠両委員を指名いたしました。 午前9時29分、付託された案件の審査に入る前に休憩して、関係する現地の調査を行いました。 町内視察の場所は4カ所であります。まず1点目にしてミニ工業団地の進捗状況、2点目、記念公園の未買収地の視察、3点目、19号台風の水害現地調査。4点目、職員駐車場の設置場所を視察いたしました。 再開、午前10時50分、ここで町長のごあいさつをいただきました。 本委員会に付託された案件は3件であります。 初めに、第42号議案 平成5年度伊奈町一般会計補正予算(第2号)の所管事項について審査に入りました。 委員より次のような質疑がありました。 駐車場の関係でお聞きしたい。職員の車で登庁されている方はどのくらいでしょうか。新しいところを予定しているようですが、40台くらいのことですが、十分収容できるのですか。私たちが利用している駐車場は8時55分ぐらいに来たのですが、既にいっぱいでした。このような状況がずっと続いているのかどうか、お伺いをしたい。 執行部より、駐車場の件ですが、先ほど北側に40台入ると説明をしたわけですが、現在のところ南側にあいているところが35台くらいしかないのが実態であります。さらにプラスして40台北側に職員の車を持っていきますので、全体で75台分になります。余裕ができてくることになりますので、大きな会議や議会とかのときはいっぱいになりますが、それらは75台分あればクリアできるかと思っております。毎日見ているわけではありませんが、けさ8時20分ぐらいに来たときには1台きりございませんでした。朝に打ち合わせ等があるときは早くいっぱいになるのではないかと思います。また、全体的な職員の車利用台数は 120台くらいであります。 委員より、ただ心配されているのは、バスを利用している人たちがここまで乗ってきて役場駐車場を利用しているということはないのですか。 執行部、多分そういうときもあろうかとは思いますが、今後幾日か続けて調査していきたいと考えております。また、それによって検討してみたいと思います。 以上で質疑を終結し、討論なく、第42号議案のうち所管事項については全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 続いて第46号議案 伊奈町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例の審査に入りました。 委員より、次のような質疑がありました。 骨髄移植のことによってどのような病気があるのか、病名を伺いたい。毎年骨髄移植をすることを要する人は、日本の国内でどのくらい発生しているのか、推定で結構ですのでお伺いしたい。 職員が骨髄移植によって入院する日数はどのくらいなのか、伺いたい。また、脊髄の中の骨髄液だと思いますが、どのくらいの採取する採取量か、伺いたい。 骨髄液が再生される期間はどのくらいか、重ねてお伺いをしたい。また、麻酔などで事故が発生した場合の保険的な対応はどうなっているかもお願いしたい。 執行部より、病名については白血病の血液的な難病ということでございます。日数としては人によって差がありますが、5日間くらいが通常だということであります。骨髄液を必要とする患者は、骨液移植推進財団に登録されているもので 1,272名、提供者の登録は8月末で2万 8,424名です。採取量は体重によって異なりますが、成人で 700cc、子供で 200ccです。再生される期間はおおむね1週間です。参考ですが、1月28日から9月10日までの移植件数は42件でございました。 委員より、役場で登録の希望をとったことがありますか。それともこれから条例が制定された暁には希望をとる予定はあるのか、伺いたい。 執行部より、職員については特に今までやったことはございません。希望者につきましての問い合わせも、今のところはございません。 以上で質疑を終結し、討論に入りました。 委員より、次のような賛成討論がありました。 賛成の立場で討論をいたします。ドナー、つまり骨髄提供者になるということは、人間の命を救う行為であり、人間のとうとい奉仕の行為であります。ドナーとなることを希望する職員に対し、骨髄適応検査や採取手術のために必要な入院期間を特別休暇とすることについては何ら反対する理由はありまんので、本案に対し賛成するものであります。 以上で討論を終結し、第46号議案は全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、第47号議案 伊奈町税条例の一部を改正する条例の審査に入りました。 委員より、次のような質疑がありました。 現在、課税標準価格というのがはっきりしているわけですから、それと町の公示価格、栄町、本町、寿、これらを比較しておおよその倍率の平均値というものがどのくらいなのか。例えば3倍くらいとか、5倍くらいとか、おおよそで結構ですから説明を願いたい。 2点目として、これは町で出している固定資産税のしおりですね。それは全国統一したものですと税務課長から答弁。このシミュレーションを見た場合、負担調整の適用区分がものすごく違うのです。この資料ですと、 3.6倍以下のものが負担調整率が1.05になっているわけです。町の今度の改正条例によりますと、 1.8倍以下のものということなのですが、表を比べてみますと固定資産税が高くなっています。平均倍率が 4.8倍を超えて6.75倍以下のものが 1.1で、固定資産税が上がると考えていいと思う。3年間で3割、これは必ず上がるという形ですね。こちらでいきますと3倍以下の 1.1になるわけです。この資料とこちらの町の条例案が余りにも隔たりが大きいものですから、どうしてこのようになるのか、こういう倍率区分というものを提示した理由をお聞きしたいと思います。 3番目に、家屋に関することですが、平成6年から課税標準価格の3%というのが減価率になっています。これは資料を見ますと、固定資産税は値上げではありませんと言っていて、確かに家屋の場合は減価率適用ですから、固定資産税が安くなるような印象を与えているわけですが、土地の場合は負担調整で毎年上がっていくんですが、家屋の場合は3%の減価率というのは当年度だけで7、8年はどういう考えを持っているのかを伺いたい。 執行部より、第1点目の公示価格、課税標準との倍率関係でございますが、公示価格地点で町内で4カ所でございます。小針内宿の薬師堂根1カ所、 5.6倍、小室の本地内、4.18倍、栄二丁目で3.69倍、寿二丁目で5.02倍です。 次に、表との関係ですが、条例の表とこのパンフレットの表との関係との差ということですが、条例の表は課税標準評価額から小規模住宅とか上昇率の著しい宅地とか、特例措置をしたものでの倍率です。このパンフレットについては、ただ単純な評価額同士の倍率ということを理解していただければと思います。要するに平成3年度の評価額と平成6年度の評価額を比較した場合は、シミュレーションの方を、それから条例の方の倍率になりますと、課税標準と課税標準というように理解していただければ思います。要するに特例措置をしたということになります。 3点目の家屋関係で3%の減価ということで、これは20年ぶりの改正ということで国の方で示しています。家屋関係につきましては、再評価額等で計算しまして当該年度で評価したものと前の課税標準との比較して新しい評価の方が高い場合には、前の課税標準額を適用するというようになっております。現在、家屋も消耗して減価償却がないのはおかしいのではということが言われているようなことで、そのために20年ぶりの改正で3%減価するということです。7、8年度も同じです。 ここで休憩、11時20分。再開、午前11時30分。 委員より、シミュレーションと条例との数字が大分違いますから、事前に十分なPRをして協力が得られるような姿にしていただきたいと思います。 以上で質疑を終結し、討論なく、第47号議案は全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 閉会、午前11時32分。 ○議長(森田清君) 以上で、総務常任委員長の報告を終わります。---------------------------------------文教民生常任委員長の報告 ○議長(森田清君) 続いて文教民生常任委員長、秋山稔君。   〔文教民生常任委員長 秋山 稔君登壇〕 ◆文教民生常任委員長(秋山稔君) 6番の秋山でございます。 文教民生常任委員会の審査の経過と結果についてご報告申し上げます。 期日は9月20日、場所は全員協議会室、出席者は全委員と議長、執行部より町長、助役、収入役、教育長ほか関係課長の出席を得ました。 開会は午前9時18分でございます。 署名委員に戸井田、木村両委員を指名いたしました。 付託されました案件の審査に入る前に休憩して、関係する場所の視察を行いました。 視察場所は南保育所駐車場予定地小室小学校校庭伊奈中学校コンピューター室、第二音楽室、特養施設建設予定地の4カ所であります。 再開は午前10時44分であります。 町長のあいさつをいただきました。 当委員会の付託案件は議案4件であります。 初めに、第42号議案 平成5年度伊奈町一般会計補正予算(第2号)の所管事項についての審査に入りました。 次のような質疑がありました。 委員より、社会福祉総務費の委託料の心身障害者地域デイケアに委託する件について具体的な内容について伺いたい。また、予防費の国庫補助金返還金についてなぜ返還金が出るのか、内容について伺いたい。ごみ処理手数料の問題について町長の基本的な考え方について伺いたいとの質疑がございました。 執行部より、心身障害者地域デイケアの内容ですが、目的は在宅の心身障害者の社会参加への助長を図ることであります。身体障害者手帳の交付を受けている者が対象者になり、現在町には1名おります。蓮田の黒浜訓練センターで訓練を受けています。 次の基準額につきまして、当初8万 1,400円のものが今回基準の改正により月9万 100円に改正されていますとの答弁でありました。 次に、予防費の償還金の返還金については、平成4年度の補助金の返還金です。国庫補助が3種類あります。受け入れた額が 564万 2,392円、実績が 556万 9,914円で、この差額7万 2,478円を返すものです。それと県補助金が4種類ありまして、受け入れ額が 570万 7,392円、実績額が 557万 914円で、この差額13万 6,478円、合計で20万 8,956円、これを返還するものですとの答弁がございました。 次に、町長より、ごみ処理手数料の関係についての基本的考え方について答弁がありました。 ごみ処理手数料の関係につきましては、今の私の考え方については、有料化に踏み切るにはもっと意見を伺いながらそういう方向もあり得るかなという感じを持ちますが、今のところ決めてございません。近隣の状況も見きわめていきたいなという考えを持っています。せっかくできた焼却炉ですから、よい姿で管理、運転をしていきたいと考えています。そうしますと、分別収集の関係につきましても、無料化の方が町としてはしっかりと町民の方々にこういうことだから分別収集には力をかしてほしいとお願いはしやすいのかなという感じは持っています。しばらくの間は現行のままで見守ってきたいと考えていますとの答弁でございます。 委員より、児童福祉総務費の扶助費で乳幼児医療費が追加になっているが、追加の経緯について伺いたい。 執行部より、今回条例改正をお願いしているが、1歳児分の当初予算から省かれていたものの追加と平成6年1月1日からの2歳児まで拡大の分の追加ですとの答弁であります。 次に、委員より、国民年金事務費について国民年金の加入率について適用漏れの方について伺いたい。 執行部より、8月末現在で加入者は第1号保険者で 409人が加入しており、適用漏れの方は 238人で、約5%であります。加入勧奨として年金推進員が未納者の各家庭を訪問し、納付等についてお願いしているとの答弁であります。 委員より、国民年金に学生も加入することになっているが、対象者はどのくらいで加入率はどのくらいかお聞きしたいとの質疑に対し、執行部より、対象者は8月末現在で 230名おり、加入者は 119名で51.7%ですとの答弁がありました。 次に、委員より、教育指導費の病休代員賃金について、代替要員の町の負担については具体的に決まっているのか。長期病休については町が病休代員を置く基準があればお聞きしたいとの質疑に対し、執行部より、町で負担する臨時の職員全部を含んでおります。内容的には、欠員補充の代員で本務者が発令されるまでの間、それから研修代員賃金といいまして、教員が文部省、埼玉県等で研修を命じられます。その間、短期ですと2週間程度ですが、その間の代員に支払われるのです。それから病休の代員ということで県費の発令がされるまでの間というような内容です。 委員より、教職員の給料は原則として県費負担ですが、代員の賃金についても県が負担すべきと思うが、どうして町が負担しなければいけないか、お聞きしたいとの質疑に対し、執行部より、長期にわたり欠員の場合、県の方の予算で賄うが、県費の発令されるまでの間に幾日間が辞令が発令されるまでの間があります。およその目安では1週間程度です。基本的には県費で発令されるものだと思いますとの答弁がありました。 委員より、小学校の先生で妊娠されて体育の授業ができない場合、妊娠の代替えはできないか、伺いたい。 執行部より、県の方で考えられております。今までの中ではそのために町の費用を使った経緯はありませんとの答弁でありました。 以上で質疑を終結し、討論なく、第42号議案のうち所管事項については全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、第43号議案 平成5年度国民健康保険特別会計補正予算(第1号)の審査に入りました。 委員より、次のような質疑がありました。 1点目、国保税の納入状況について。2点目、国民健康保険証の交付状況と滞納者の窓口交付についての状況。3点目、基金の状況の質疑に対し、執行部より、国保税の平成5年度の収納関係ですが、9月13日現在、1、2、3期が8月末が納期になっています。全体で調定額が4億 6,101万円、収納額が2億 347万円、収納率で 44.14%、1期が収納率 91.36%、2期が 90.35%、3期が 76.78%、4期が4.16%、これはまだ納期が来ていません。5期が3.83%、6期が3.83%となっていますとの答弁でした。 2点目の保険証の交付状況については、未納者に対し窓口で交付し、納税等の指導を行っている。4月末日の切りかえ時で、交付は 337世帯であります。9月現在では33世帯残っておりますとの答弁でありました。 3点目の基金の関係ですが、平成4年度末で 1,556万 4,861円の残額となっておりますとの答弁でありました。 次に、委員より、保険給付の高額療養費の件数と疾病に対する適用の質疑に対し、執行部より、一般分の高額療養費については8月末現在 275件が該当しており、当初予算に対し8月までの支払い分で約55万円、率では12.8%ふえております。また、疾病の内容ですが、8月末現在で一番多いのが循環器系で32.7%、2番目にがんで14.5%、3番目に消化器系で10.7%の順ですとの答弁であります。 また、委員より、高額療養費の高額とはどのくらいなのか伺いたいとの質疑に対し、執行部より、一般的には6万 3,000円を超えたものが高額療養費となりますとの答弁でありました。 以上で質疑を終結し、討論なく、第43号議案は全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、第48号議案 伊奈町乳幼児医療費支給に関する条例の一部を改正する条例等の審査に入りました。 委員より、次のような質疑がありました。 この条例は平成5年4月1日から適用されるわけですが、この中の附則を削って訂正した部分があると思うが、対象が何人くらいふえたのか、また、対象から落ちた幼児についても伺いたい。 執行部より、附則の改正で「平成4年4月2日以降生まれの方」の部分を削りまして、「平成3年4月2日以降生まれの幼児を対象」とする改正でございますが、この改正に基づきまして対象になる人数が9日現在、転入とか、転出等がございますので、 285人を予定しております。平成5年4月1日にさかのぼって適用する予定ですとの答弁でありました。 以上で質疑を終結し、討論なく、第48号議案は全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、第49号議案 伊奈町ねたきり老人手当支給条例の一部を改正する条例の審査に入りました。 委員より、次のような質疑がありました。 対象人数、予算、伊奈町は施設はないのですが、施設に入所している方は何人いるのか、お聞きしたい。 執行部より、現在ねたきり老人手当の受給者につきましては、16人です。今回の補正に基づきます重度の痴呆性老人につきましては、現在町の方で把握している老人につきましては8名ですが、これがすべて該当するかどうかは今後の調査に基づいての結果によります。予算の関係につきましては、当初予算の範囲内で賄えるという見込みでございます。特別養護老人ホームの現在の入所者については15人で、待機者が1名、申し出者が1名という現況でございますとの執行部の答弁がありました。 ここで休憩をいたしました。 再開し、委員より、ねたきり老人等に改めるということですが、普段昼間は座椅子に座っていて、用があるときは支えながら、あるいは自分で用をたすといような状態の人がいるわけですが、どのように判断するのかお聞きしたいとの質疑に対し、執行部より、ねたきり老人の用件が常時臥床の状態、もしくはそれに準ずる状態というものがあるわけですが、今話のあった人についてはちょっと難しいかなという感じですとの答弁でございました。 また、委員より、条例の文章についての質疑がございました。文章がまわりくどくてわかりにくく、もう少し簡単明瞭な文章でいいと思うがとの質疑に対し、執行部より、できるだけわかりやすい軽易な言葉でやっていきたいという考えを持っているとの答弁でした。 以上で質疑を終結し、討論なく、第49号議案は全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上で文教民生常任委員会に付託されました議案等の審査は全部終了し、午後零時10分閉会いたしました。 ○議長(森田清君) 以上で文教民生常任委員長の報告を終わります。---------------------------------------建設産業常任委員長の報告 ○議長(森田清君) 続いて、建設産業常任委員長、竹内正次。   〔建設産業常任委員長 竹内正次君登壇〕 ◆建設産業常任委員長(竹内正次君) 18番の竹内でございます。 建設産業常任委員会の審査の経過と結果を報告申し上げます。 当委員会は9月21日、午前9時4分より全員協議会室において開催、全委員、議長、執行部から町長、助役、収入役のほか関係課長出席のもとに開会いたしました。署名委員に鳥井、小宮両委員を指名。 休憩して現地視察に先立って報告事項について。綾瀬川の草刈り、治水管理についての要望が委員よりありましたので、執行部より説明を受けました。 執行部より、綾瀬川等の草刈り、管理につきましては、県の中川・綾瀬川総合治水事務所が行っています。本町を流れる綾瀬川は 9.1キロメーターでございます。年に2回草刈り等を行っています。台風シーズンでもありますので、治水事務所に草刈りを要請しております。 委員より、しゅんせつについてはどうなっているのか。執行部より、しゅんせつについては、栄橋の上流約 200メートルを行っている。下流についても現在県に要請しております。大針橋の上流についてもヨシが繁茂しておりますので、県に話をしてあります。 委員より、原市沼川の件ですが、昨年度栗橋線と交差する付近を護岸工事をやっていましたが、その目的は何でしたか。 執行部より、ヘドロ等がたまったものですから、それらを含めて実施したものです。 委員より、上尾と伊奈の負担割合はどうっているか。 執行部、草刈りについては約2分の1、工事については別に対応している。 委員より、今後の予定はどうなっていますか。 執行部より、今年度については上尾自動車学校の用地約 600平米を買収し、原市沼川の拡張を行います。 委員より、町としてしゅんせつはどれぐらいすべきかとかの検討はしているのか。この間の水害で堰が何カ所かあると思うが、その開閉についてどう考えているの。 執行部より、1点目については、協議会の場で要望したいと考えています。2点目については、県の治水事務所に聞いてみたいと思います。 委員より、耕作地に綾瀬川の上流の用排水関係に関する費用がかかっていたと思うが、今はどうなっているのか。執行部、町の負担で協議会を運営しています。 以上で執行部の報告を終わり、午前9時24分休憩に入り、関係する町内の現地視察を行いました。 1、ミニ工業団地の状況、2が記念公園未買収地、3が小室小学校校庭、4が特養施設建設予定地、5が役場駐車場予定地であります。 午前11時13分、再開。ここで町長のあいさつをいただき、直ちに付託案件に対して審査に入りました。 初めに、第42号議案 平成5年度伊奈町一般会計補正予算(第2号)の所管事項について審査に入りました。 委員より、次のような質疑がありました。 商工費の労働者住宅資金融資預託金として 500万円計上されています。当初予算が 2,000万円だったと思いますが、年次別の最近における貸し付け件数、内容についてお聞きしたい。 執行部より、年次別の推移でございますが、資格決定をした件数と金額ですが、3年度が4件で 1,500万円、4年度が4件で 1,700万円、本年度は8月末現在で5件で 3,200万円です。 委員より、担保が必要な貸し付けでしょうか。 執行部より、4年度と本年度については有担保でございます。 委員より、現在の貸付利息はどのくらいか、貸付利息の決定、あるいは見直しについてはどのように行われているか、固定型なのか、変動型なのか、お聞きしたい。 執行部より、貸付利息でございますが、現在有担保につきましては4.69%、無担保については5.43%です。金利については変動型でございます。金利の決定の関係ですが、4月1日、10月1日の年2回の長期プライムレートを基準に設定してございまして、その変動幅と同額の金利をそれぞれの日を基準といたしまして同じ幅を変動するという形でございます。これは埼玉労働金庫の方と町とで協定を結んで、その中でそれぞれ運用されています。 委員より、土木費の中の圏央道推進協議会負担金ですが、現状はどうなっているか。また、県の圏央道に対する考え方をお聞きしたい。それから中部特定土地区画整理事業の進捗状況について、土地開発公社の関係で公園に関係があるのですが、記念公園の今後の10年ぐらいの整備計画はどうなっているのか。また、この事業が補助金の対象になっているのか、財政上のことを含めてお聞きしたい。 都市計画の中で道路の 1,000万円近くかけて将来の展望に向けて作成したわけですが、常任委員会に提出していただきたい。8月21日に水害があったわけですが、以前は区画整理の栄地区に遊水池がないわけですが、寿もないわけですね。今の区画整理の中では遊水池は義務づけられていて、その中での区画整理が進められていると思いますが、以前の区画整理の地域に対しての町の治水に対する考え方をお聞きしたい。 執行部より、圏央道の協議会の負担金につきましては、早急の都市計画決定に向けての策定資料等の負担金の増であります。できるだけ早い時期に地元に対して説明会を行いたいと県の意向のようでございます。道路網の見直しを行ったわけですが、今後機会を見まして建産にもご報告申し上げたいと思います。 執行部より、中部区画整理の進捗状況でございますが、街路築造ベースで平成4年度末現在20.1%でございます。その内容は街路の築造計画延長が1万8,194.79メートル、うち4年度は暫定整理済みが3,666.14メートルです。雨水管の築造につきましては27.5%、計画延長が 5,996メーターでございます。平成4年度末整備済みが1,648.86メーター、事業費ペースで見ますと、総事業費74億 6,000万円で計画しております。4年度末で14億 9,719万 3,000円実施しておりますので、進捗率としては 20.07%です。計画より若干おくれている状況でございます。 執行部より、栄地区の遊水池等の考え方はということですが、現在、原市沼川流域の中で栄を含めまして調整池計画を考えているところでございます。さらに今まで改修してきました栄の水路関係等につきましても、特にボックスカルバートを布設しまして対応しているところでございます。特に栄北排水路につきましては、今年度測量等を行いまして排水対策を講じていきたいと考えております。できるだけいい姿で対応したいと思っております。 昨年栄一、二丁目の道路下へカルバート等を布設した結果、ことしの治水についてはかなりの威力を出したものと受けとめております。したがって、これから先ですが、一、二丁目の住宅の反対側に排水路がありますが、あそこに花壇等がありますので、その下あたりにできればカルバートを布設して綾瀬川に放流するような施策を講じていきたいと考えております。大きくは国、県に綾瀬川等の対応についてもぜひいい姿で求めていただく努力はしていきたいと思います。 なお、執行部より、公園の整備計画につきましては、今回買収交渉も進めており、用地が確保できれはバラ園の整備、キャンプ場の整備等今後進めてまいりたいと考えております。補助金等につきましては、今後検討させていだたきたいと思います。 委員より、未買収地があるが、この予算の中で補助金は受けられなかったかということを伺いたい。 執行部より、買収費に対する補助金につきましては、新しい公園を整備する等で計画をして、全面買収から入る場合には補助金の申請もしやすいわけですが、今回のように途中で早急に解決したいというような意向のもとでやった契約については、事前に要望しておかないと補助金等もいただけないものですから、今回は手当がしておりません。今後の未買収地につきましても、推進を図ってまいりたいと考えております。 以上で質疑を終結し、討論なく、第42号議案のうち所管事項については全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、第44号議案 平成5年度伊奈町公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)の審査に入りました。 委員より、3年以内に管をつなぐことになっていますが、今の状況はどうなっているのか。その対象数、つないでいる世帯数、つないでいただけない世帯への対応をお聞きしたい。 公共下水道は膨大な費用がかかってくるわけですが、町の計画と財政状況等の関係でどのように考えているのか、お聞きしたい。 執行部より、第1点目の栄地区の水洗化の率の関係でございますが、8月末の集計でございますが、対象戸数は 1,578戸、水洗化をしている世帯が 895戸で57%です。今後の推進方法ですが、わかりやすいパンフレットを作成中でございます。各家庭にPRしていこうと思います。広報いなについても定期的にPRしていこうと考えているところでございます。 なお、11月6日、7日に文化祭が開催されますが、新規に下水道コーナーを設けまして、保健衛生課の合併浄化槽と水道課とも連携をとってPRをしていこうと考えております。 第2点目の財政状況の関係でございますが、栄地内がことしいっぱいですべて供用開始になります。工事が進行しているのが平成4年度から一部寿地内に着手しておりまして、平成5年度に現在工事の発注中のところもありますが、面積にいたしまして約15ヘクタールを平成5年度に消化したいと考えております。ポンプ場の完成が平成7年の3月末ですから、それから稼働していくとなりますと、汚水幹線2号についても平成6年度以内には完成をしたいと考えています。それとあわせて寿地内につきましても、全体で53ヘクタールですから、できれば今回の補正にもございますが、先取り設計等をさせていただいて平成6年度で約20ヘクタール、平成7年度で残りの18ヘクタールを目標に事務的には進めていきたいと思っております。その後は本町とか、中部地区もございますが、この辺につきましても財政の関係もございますので、よく検討させていただき、進めてまいりたいと考えております。 以上で質疑を終結し、討論なく、第44号議案については全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、第45号議案 平成5年度伊奈町中部特定土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号)の審査に入りました。 質疑、討論なく、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、第50号議案 工事請負契約の締結についての審査に入りました。 委員より、入札制度についていろいろ新聞報道等もされていますが、指名一般競争入札とか、いろいろな方法でやって談合を防いでいるわけですが、助役に指名委員会の委員長としての見解をお聞きしたい。それと公共下水道の管渠の沈下のことですが、栄の下にも幹線が入っているわけですが、その状況はどうなっているのか。 執行部より、入札制度についての見解ということですが、現在の入札制度の中では大きく分けて2通りのものがございます。一つは一般競争入札、もう一つは指名入札、その他に余り多くはありませんが、随意契約というものがございます。いろいろな問題の中で談合というものをいかに防ぐかということになるかと思います。いろいろな方法を模索している状況の中でございます。現在国では意向型一般競争入札の考え方を持っているようでございますが、10億円以上の一部について、また、県もやはり意向型一般競争を行おうとしております。これも10億円以上の特殊工事について行うものであります。各市町村におきましてもそれぞれ考え方を検討しているようですが、決定しているというところはまだございません。模索の段階でございます。今伊奈町におきましては、考え方の基本としてはやはり意向型というものが大変有力視されているということになろうかと思います。 執行部より、2点目の栄地内の枝線の状況ですが、栄地内については、平成3年供用開始いたしまして、平成4年、5年と現在67ヘクタールの面整備が行われているわけでございます。供用開始される前の枝線全線をテストをして現状を確認しております。このときにはほとんど影響がなかったという結果が出ております。毎年度の関係ですが、これについては年1回国庫補助で対応しているところもありますので、会計検査が来る前には国庫補助の対応のところにつきましては、施行した業者に来ていただき、全部確認をしてもらっています。現在のところおかしなところは出てございません。予算的な関係ですが、もしトラブルがあった場合ということで調査の委託料ということで若干措置してございますが、今のところ栄町から枝線の下水が流れないということで苦情はありません。ことしの工事の関係ですけれども、栄一丁目を工事しているわけで、枝線については平均2メートルから2メートル50センチメートルのところに工事をさせていただいて、枝線の場合は下に砂を敷いて、ヒューム管の場合についてははしごどうぎを布設しています。 以上で質疑を終わり、討論なく、第50号議案は全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、第51号議案 工事請負契約の締結についての審査に入りました。 質疑、討論なく、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、第52号議案 工事請負契約の締結についての審査に入りました。 質疑、討論なく、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、第53号議案 工事請負契約の締結についての審査に入りました。 質疑、討論なく、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、第54号議案 業務委託契約の一部変更についての審査に入りました。 質疑、討論なく、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、第55号議案 町道路線の認定についての審査に入りました。 委員より、どういう形で寄贈されたのか、詳しく聞きたい。 執行部より、町道路線の認定につきましては、開発許可を受け、それに伴いまして町に帰属されたものです。 以上で質疑を終結し、討論なく、第55号議案は全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決まりました。 以上で当委員会に付託された議案、審査は全部終了いたしました。 閉会は午前11時57分でございます。 以上で報告を終わります。 ○議長(森田清君) 以上で、建設産業常任委員長の報告を終わります。 以上をもって各常任委員長の報告を終わります。--------------------------------------- △各常任委員長報告に対する質疑 ○議長(森田清君) これより各常任委員長の報告に対する質疑を行います。 ご質疑はございませんか。 田中久枝君。   〔8番 田中久枝君登壇〕
    ◆8番(田中久枝君) 8番の田中でございます。 総務の委員長さんにお尋ねしたいと思います。 第47号議案 伊奈町税条例の一部を改正する条例の中で第54条7項中の改正がございます。「信託業務を兼営する銀行」を「信託業務を営む同行に規定する金融機関」ということに改定されるのですが、これは具体的にどういう機関を指して言っているのか、お尋ねしたいと思います。 また、この54条7項に該当するものがあったら何名ぐらいあるのか、それもお尋ねいたします。よろしくお願いいたします。 ○議長(森田清君) 15番、佐原久君。   〔総務常任委員長 佐原 久君登壇〕 ◆総務常任委員長(佐原久君) ただいまの田中議員に対してお答えいたします。 質問に対しては審査されておりません。 ○議長(森田清君) 田中久枝君よろしいですか。 ◆8番(田中久枝君) はい、了解です。 ○議長(森田清君) 質疑を終結いたします。 これより10分間休憩します。 △休憩 午後3時16分 △再開 午後3時32分 ○議長(森田清君) 休憩前に引き続き会議を開きます。--------------------------------------- △第42号議案の討論、採決 ○議長(森田清君) これより今期定例会に付議されました議案の討論並びに採決を行います。 初めに、第42号議案 平成5年度伊奈町一般会計補正予算(第2号)の討論に入ります。 本案に対する反対意見の発言を許します。   〔発言する人なし〕 ○議長(森田清君) 次に、賛成意見の発言を許します。   〔発言する人なし〕 ○議長(森田清君) 発言がありませんので、討論を終結いたします。 これより採決をいたします。 第42号議案 平成5年度伊奈町一般会計補正予算(第2号)、委員長の報告は原案可決であります。 委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔起立全員〕 ○議長(森田清君) 起立全員であります。 よって、第42号議案は委員長の報告のとおり原案可決されました。--------------------------------------- △第43号議案の討論、採決 ○議長(森田清君) 次に、第43号議案 平成5年度伊奈町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)の討論に入ります。 本案に対する反対意見の発言を許します。   〔発言する人なし〕 ○議長(森田清君) 次に、賛成意見の発言を許します。   〔発言する人なし〕 ○議長(森田清君) 発言がありませんので、討論を終結いたします。 これより採決をいたします。 第43号議案 平成5年度伊奈町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)、委員長の報告は原案可決であります。 委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔起立全員〕 ○議長(森田清君) 起立全員であります。 よって、第43号議案は委員長の報告のとおり原案可決されました。--------------------------------------- △第44号議案の討論、採決 ○議長(森田清君) 次に、第44号議案 平成5年度伊奈町公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)の討論に入ります。 本案に対する反対意見の発言を許します。   〔発言する人なし〕 ○議長(森田清君) 次に、賛成意見の発言を許します。   〔発言する人なし〕 ○議長(森田清君) 発言がありませんので、討論を終結いたします。 これより採決をいたします。 第44号議案 平成5年度伊奈町公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)、委員長の報告は原案可決であります。 委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔起立全員〕 ○議長(森田清君) 起立全員であります。 よって、第44号議案は委員長の報告のとおり原案可決されました。--------------------------------------- △第45号議案の討論、採決 ○議長(森田清君) 次に、第45号議案 平成5年度伊奈町中部特定土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号)の討論に入ります。 本案に対する反対意見の発言を許します。   〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(森田清君) 次に、賛成意見の発言を許します。   〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(森田清君) 発言がありませんので、討論を終結いたします。 これより採決をいたします。 第45号議案 平成5年度伊奈町中部特定土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号)、委員長の報告は原案可決であります。 委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔起立全員〕 ○議長(森田清君) 起立全員であります。 よって、第45号議案は委員長の報告のとおり原案可決されました。--------------------------------------- △第46号議案の討論、採決 ○議長(森田清君) 次に、第46号議案 伊奈町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例の討論に入ります。 本案に対する反対意見の発言を許します。   〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(森田清君) 次に、賛成意見の発言を許します。   〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(森田清君) 発言がありませんので、討論を終結いたします。 これより採決をいたします。 第46号議案 伊奈町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例、委員長の報告は原案可決であります。 委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔起立全員〕 ○議長(森田清君) 起立全員であります。 よって、第46号議案は委員長の報告のとおり原案可決されました。--------------------------------------- △第47号議案の討論、採決 ○議長(森田清君) 次に、第47号議案 伊奈町税条例の一部を改正する条例の討論に入ります。 本案に対する反対意見の発言を許します。 22番、金子利作君。   〔22番 金子利作君登壇〕 ◆22番(金子利作君) 22番の金子であります。 私は第47号議案 伊奈町税条例の一部を改正する条例に反対の立場から討論を行います。 今回の町税条例の改正のポイントは、94年度の固定資産税の評価がえに伴う住宅用地の課税標準の特例措置の改正と評価の上昇割合の高い土地に対する暫定的な課税標準の特例措置の導入を行う、こういうものだと思います。 政府は91年12月の税制調査会の答申に基づいて94年度の固定資産税の評価がえに当たっては、これまでの時価評価を改めて地価公示価格の70%にすることを決めて各都道府県に通達を出しております。その通達に従って町村にその指導を徹底しているわけであります。 自治省は地価公示価格にスライドをするため評価額が大幅な引き上げとなりますが、評価額の引き上げは税負担とは別、こういうキャンペーンを行っているところであります。ご承知のとおり、固定資産税の評価がえは3年に一度ずつ行うものでありますが、国会では評価がえ年度の直前に税制改正の審議を行うのが通例となっているというふうに思います。ところが、94年度の評価がえの取り組みに当たっては、1年も前から税負担緩和の特例措置を行い、大増税につながる地価公示価格にスライドする評価がえに反対する国民の声を抑えようと、こういう対策までとってきているわけであります。 しかし、当面の税負担をいかに緩和するとしたとしても、公示価格にスライドする評価がえを固定化することになりますと、明らかに将来の大増税路線を確立することになりまして、大変大きな問題になるというふうに思うわけであります。 今回の改正による評価額は、地価公示価格の70%を目標とする土地の評価がえによりまして大幅な上昇が見込まれております。全国平均でも3倍と言われております。国は納税者の税負担は総合的、かつ適切な調整措置を講じて負担の軽減を図ると、こういうふうに言っているわけであります。それが今回の改正になるわけでありますが、それでは国が適切な負担調整を行った結果、93年度の税負担と評価がえ後の94年度以降の固定資産税を比べてみる必要があるんではないかというふうに私は思います。 今回実施される住宅用地の特例措置は、一般住宅につきましては、価格の2分の1から3分の1へ、そして小規模住宅、 200平米以下ですけれども、4分の1から6分の1へと改正されます。これに基づいて試算してみますと、93年度では小規模住宅用地 200平米以下で単価6万円ということにしますと、これは国で出している試算ですが、地価は 1,200万円となります。特例措置によりまして課税標準は4分の1、いわゆる 300万円ということであります。その 300万円に 100分の 1.4を掛けるわけでありますが、そうしてみますと、4万 2,100円、こういうふうになります。これが93年度の固定資産税ということであります。 この条例のもとで1994年度の固定資産税を試算しますと、平米当たりの単価が21万円に大きくはね上がります。土地の価格は実際には 4,200万円となるわけであります。評価の上昇割合は 3.5倍であります。今回改正された評価の上昇に対する負担調整は 3.6倍ということになりますと、1.05倍が適用されることになるわけであります。94年度は前年度の課税標準300 万円に負担調整を掛けます。1.05を掛けますからそれに税率を掛けていきますと、何と4万 4,100円が94年度の税額となるわけであります。さらに96年度になりますと、4万 8,600円ということで、3年間で約16%の引き上げということになるわけであります。 このように税負担、負担調整が行われたといたしましても、今回の評価がえによって増税に道を開くことは明らかであります。したがって、本条例の条例には反対するものであります。 以上であります。 ○議長(森田清君) 次に、賛成意見の発言を許します。 9番、大塚怡子君。   〔9番 大塚怡子君登壇〕 ◆9番(大塚怡子君) 9番の大塚でございます。 第47号議案 伊奈町税条例の一部を改正する条例について賛成の立場から討論をさせていただきます。 固定資産税は地方自治の充実、発展に資するため、土地、家屋、償却資産等その資産価値に応じて課税されるものであり、市町村の安定した財源として位置づけられている税金でございます。固定資産税は、伊奈町においても税収の40.9%を占め、住民税とともに町にさまざまな行政サービスを行うための重要な財源となっております。土地の公的評価には地価公示価格、固定資産税評価額のほか県の標準価格、相続税評価額等ありますが、その価格はまちまちであり、非常にわかりにくくなっております。 このような状況の中で、このたびの平成6年度の固定資産税の評価がえは地価公示価格の7割程度を目標に土地基本法第16条において公的評価相互の均衡と適正が図られ、土地評価の信頼を確保しようとするものでございます。 さらに今回の評価がえは、納税者の急激な税負担を極力抑制するための総合的な特別措置が講じられております。例えば先ほどの反対討論者のおっしゃったとおり、一般住宅用地及び小規模住宅用地については、従来それぞれ課税標準額が価格の2分の1及び4分の1であった特別措置が3分の1と6分の1に改正されるというもので、単純に考えて軽減が可と理解するところでございます。評価額の大幅な上昇に対して住民の税負担がよりなだらかなものになるよう総合的な調整を図るものでございます。 そのような理由により、第47号議案 伊奈町税条例の一部を改正する条例に賛成するものであり、以上申し上げまして賛成討論を終わらせていただきます。 ○議長(森田清君) ほかにありませんか。   〔発言する人なし〕 ○議長(森田清君) 発言がありませんので、討論を終結いたします。 これより採決をいたします。 第47号議案 伊奈町税条例の一部を改正する条例、委員長の報告は原案可決であります。 委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔起立多数〕 ○議長(森田清君) 起立多数であります。 よって、第47号議案は委員長の報告のとおり原案可決されました。--------------------------------------- △第48号議案の討論、採決 ○議長(森田清君) 次に、第48号議案 伊奈町乳幼児医療費支給に関する条例の一部を改正する条例等の討論に入ります。 本案に対する反対意見の発言を許します。   〔発言する人なし〕 ○議長(森田清君) 次に、賛成意見の発言を許します。   〔発言する人なし〕 ○議長(森田清君) 発言がありませんので、討論を終結いたします。 これより採決をいたします。 第48号議案 伊奈町乳幼児医療費支給に関する条例の一部を改正する条例等、委員長の報告は原案可決であります。 委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔起立全員〕 ○議長(森田清君) 起立全員であります。 よって、第48号議案は委員長報告のとおり原案可決されました。--------------------------------------- △第49号議案の討論、採決 ○議長(森田清君) 次に、第49号議案 伊奈町ねたきり老人手当支給条例の一部を改正する条例の討論に入ります。 本案に対する反対意見の発言を許します。   〔発言する人なし〕 ○議長(森田清君) 次に、賛成意見の発言を許します。   〔発言する人なし〕 ○議長(森田清君) 発言がありませんので、討論を終結いたします。 これより採決をいたします。 第49号議案 伊奈町ねたきり老人手当支給条例の一部を改正する条例、委員長の報告は原案可決であります。 委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔起立全員〕 ○議長(森田清君) 起立全員であります。 よって、第49号議案は委員長の報告のとおり原案可決されました。--------------------------------------- △第50号議案の討論、採決 ○議長(森田清君) 次に、第50号議案 工事請負契約の締結についての討論に入ります。 本案に対する反対意見の発言を許します。   〔発言する人なし〕 ○議長(森田清君) 次に、賛成意見の発言を許します。   〔発言する人なし〕 ○議長(森田清君) 発言がありませんので、討論を終結いたします。 これより採決をいたします。 第50号議案 工事請負契約の締結について、委員長の報告は原案可決であります。 委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔起立全員〕 ○議長(森田清君) 起立全員であります。 よって、第50号議案は委員長の報告のとおり原案可決されました。--------------------------------------- △第51号議案の討論、採決 ○議長(森田清君) 次に、第51号議案 工事請負契約の締結についての討論に入ります。 本案に対する反対意見の発言を許します。   〔発言する人なし〕 ○議長(森田清君) 次に、賛成意見の発言を許します。   〔発言する人なし〕 ○議長(森田清君) 発言がありませんので、討論を終結いたします。 これより採決をいたします。 第51号議案 工事請負契約の締結について、委員長の報告は原案可決であります。 委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔起立全員〕 ○議長(森田清君) 起立全員であります。 よって、第51号議案は委員長の報告のとおり原案可決されました。--------------------------------------- △第52号議案の討論、採決 ○議長(森田清君) 次に、第52号議案 工事請負契約の締結についての討論に入ります。 本案に対する反対意見の発言を許します。   〔発言する人なし〕 ○議長(森田清君) 次に、賛成意見の発言を許します。   〔発言する人なし〕 ○議長(森田清君) 発言がありませんので、討論を終結いたします。 これより採決をいたします。 第52号議案 工事請負契約の締結について、委員長の報告は原案可決であります。 委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔起立全員〕 ○議長(森田清君) 起立全員であります。 よって、第52号議案は委員長の報告のとおり原案可決されました。--------------------------------------- △第53号議案の討論、採決 ○議長(森田清君) 次に、第53号議案 工事請負契約の締結についての討論に入ります。 本案に対する反対意見の発言を許します。   〔発言する人なし〕 ○議長(森田清君) 次に、賛成意見の発言を許します。   〔発言する人なし〕 ○議長(森田清君) 発言がありませんので、討論を終結いたします。 これより採決をいたします。 第53号議案 工事請負契約の締結について、委員長の報告は原案可決であります。 委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔起立全員〕 ○議長(森田清君) 起立全員であります。 よって、第53号議案は委員長の報告のとおり原案可決されました。--------------------------------------- △第54号議案の討論、採決 ○議長(森田清君) 次に、第54号議案 業務委託契約の一部変更についての討論に入ります。 本案に対する反対意見の発言を許します。   〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(森田清君) 次に、賛成意見の発言を許します。   〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(森田清君) 発言がありませんので、討論を終結いたします。 これより採決をいたします。 第54号議案 業務委託契約の一部変更について、委員長の報告は原案可決であります。 委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔起立全員〕 ○議長(森田清君) 起立全員であります。 よって、第54号議案は委員長の報告のとおり原案可決されました。--------------------------------------- △第55号議案の討論、採決 ○議長(森田清君) 次に、町道路線の認定についての討論に入ります。 本案に対する反対意見の発言を許します。   〔発言する人なし〕 ○議長(森田清君) 次に、賛成意見の発言を許します。   〔発言する人なし〕 ○議長(森田清君) 発言がありませんので、討論を終結いたします。 これより採決をいたします。 第55号議案 町道路線の認定について、委員長の報告は原案可決であります。 委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔起立全員〕 ○議長(森田清君) 起立全員であります。 よって、第55号議案は委員長の報告のとおり原案可決されました。--------------------------------------- △閉会中継続審査の申し出 ○議長(森田清君) 次に、委員会の閉会中継続審査の件を議題といたします。 議会運営委員長から、会議規則第74条の規定により閉会中の継続審査申出書が提出されました。 事務局に朗読させます。 局長。   〔事務局長朗読〕 ○議長(森田清君) お諮りいたします。 委員長から申し出のとおり閉会中の継続審査にすることにご異議ありませんか。   〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(森田清君) ご異議なしと認めます。 よって、委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査することに決しました。--------------------------------------- △日程の追加 ○議長(森田清君) お諮りいたします。 ただいま町長から第56号議案 工事請負契約の締結についてが提出されました。この際これを日程に追加し、議題といたしたいと思います。これにご異議ございませんか。   〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(森田清君) ご異議なしと認めます。 よって、この際第56号議案を日程に追加し、議題とすることに決しました。--------------------------------------- △第56号議案の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(森田清君) 第56号議案 工事請負契約の締結についてを議題といたします。 事務局をして議案を朗読させます。 局長。   〔事務局長朗読〕 ○議長(森田清君) 以上のとおりでございます。 続いて提案者の説明を求めます。 総務課長。   〔総務課長 細田藤夫君登壇〕 ◎総務課長(細田藤夫君) 第56号議案についてご説明いたします。 伊奈公共下水道汚水2号線築造工事(5-2-1工区)、請負金額 5,644万 4,000円、請負業者、小川工業株式会社、代表取締役、小川雅以と請負契約を締結したいので、議会の議決に付すべき契約、及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定によりこの案を提出するものであります。 よろしくご審議のほどお願いいたします。 ○議長(森田清君) 以上で説明を終わります。 これより質疑に入ります。 ご質疑はございませんか。   〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(森田清君) 質疑がありませんので、質疑を終結いたします。 直ちに討論に入ります。 本案に対する反対意見の発言を許します。   〔発言する人なし〕 ○議長(森田清君) 次に、賛成意見の発言を許します。   〔発言する人なし〕 ○議長(森田清君) 討論の発言がありませんので、討論を終結いたします。 これより採決をいたします。 第56号議案 工事請負契約の締結について、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔起立全員〕 ○議長(森田清君) 起立全員であります。 よって、第56号議案 工事請負契約の締結について、原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △日程の追加 ○議長(森田清君) お諮りいたします。 ただいま町長から第57号議案 財産の取得についてが提出されました。この際これを日程に追加し、議題といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。   〔「異議なし」と言う人あり〕
    ○議長(森田清君) ご異議なしと認めます。 よって、この際第57号議案を日程に追加し、議題とすることに決しました。--------------------------------------- △第57号議案の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(森田清君) 第57号議案 財産の取得についてを議題といたします。 事務局をして議案を朗読させます。 事務局長。   〔事務局長朗読〕 ○議長(森田清君) 以上のとおりでございます。 続いて提案者の説明を求めます。   〔総務課長 細田藤夫君登壇〕 ◎総務課長(細田藤夫君) 第57号議案についてご説明いたします。 町制施行記念公園事業用地として面積 5,531平方メートル、金額3億 5,009万 6,800円で太田又弘と契約を結びたいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定によりこの案を提出するものであります。 よろしくご審議のほどお願いします。 ○議長(森田清君) 以上で説明を終わります。 これより質疑に入ります。ご質疑はございませんか。   〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(森田清君) ご質疑がありませんので、質疑を終結いたします。 直ちに討論に入ります。 本案に対する反対意見の発言を許します。   〔発言する人なし〕 ○議長(森田清君) 次に、賛成意見の発言を許します。   〔発言する人なし〕 ○議長(森田清君) 討論の発言がありませんので、討論を終結いたします。 これより採決をいたします。 第57号議案 財産の取得について、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔起立全員〕 ○議長(森田清君) 起立全員であります。 よって、第57号議案 財産の取得について原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △日程の追加 ○議長(森田清君) お諮りいたします。 ただいま6番、秋山稔議員より議第5号議案 地方分権推進法の制定を求める意見書(案)が提出されました。この際これを日程に追加し、議題といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。   〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(森田清君) 異議なしと認めます。 よって、この際議第5号議案を日程に追加し、議題とすることに決しました。--------------------------------------- △議第5号議案の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(森田清君) 議第5号議案 地方分権推進法の制定を求める意見書(案)を議題といたします。 事務局長をして議案を朗読させます。 局長。   〔事務局長朗読〕 ○議長(森田清君) 以上のとおりでございます。 続いて提案者の説明を求めます。 6番、秋山稔君。   〔6番 秋山 稔君登壇〕 ◆6番(秋山稔君) 6番の秋山でございます。 地方分権推進法の制定を求める意見書(案)について提案理由を説明いたします。 現在、地方分権についていろいろな声が高まっていますが、従来からそういう原則に従った考え方が根底にあり、地方分権を積極的に推進すべきであるという主張は根強く行われてきたわけでありますが、最近その声が特に高まった背景として、一つには突発的な国際的事件とか、あるいはこれから拡大して対応するためには、国の仕事はそういう方向に重点を移していくべきだという考え方。したがって、国が従来からやっているものをできるだけ地方に任せることによって、国はより身軽になっていくべきだということ、また、多極分散型国家をつくっていくとか、首都を移転するということが国政の大きなテーマになっているようです。 このような方向に進むためには、今までのように画一的で統一的な全国どこに行っても同じようなまちづくりが行われるというのでなく、地域の特徴に応じたバラエティーに富んだまちづくりをやっていかなければならないという国民の意識が高くなっていると言われているところです。国に権限なり、財源が集中し過ぎているために、国民の側から見て国の政治が腐敗しやすくなっているのではないか、もっと権限やお金を地方へ回して地方の自主性に任せるべきだ。したがって、政治改革の一環として地方分権を行うべきだという考え方、現在この考え方が非常に強くなってきている言われております。いろいな論議があるようですが、住民生活に密着した仕事は地方が処理するといういろいろな答申が出され、各種の制度改正が行われてきたわけであります。衆議院、参議院のそれぞれにおいても、全会一致で地方分権の推進に関する決議が採択されております。 こうした背景のもとに趣旨をご検察いただき、議員各位のご賛同を賜り、深くお願い申し上げまして、簡単ですが提案説明といたします。 ○議長(森田清君) 以上で説明を終わります。 これより質疑に入ります。 ご質疑はございませんか。   〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(森田清君) 質疑がありませんので、質疑を終結いたします。 直ちに討論に入ります。 本案に対する反対意見の発言を許します。   〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(森田清君) 次に、賛成意見の発言を許します。   〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(森田清君) 討論の発言がありませんので、討論を終結をいたします。 これより採決をいたします。 議第5号議案 地方分権推進法の制定を求める意見書(案)を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔起立全員〕 ○議長(森田清君) 起立全員であります。 よって、議第5号議案 地方分権推進法の制定を求める意見書(案)は原案のとおり可決されました。 ただいま可決されました意見書は関係行政庁に送付いたします。 お諮りいたします。ただいま意見書案が可決されましたが、その字句及びその他の整理を要するものにつきましては、その整理を議長に委任されたいと思いますが、これにご異議ございませんか。   〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(森田清君) ご異議なしと認めます。 よって、字句及びその他の整理は議長に委任することに決しました。--------------------------------------- △町長のあいさつ ○議長(森田清君) 以上で本定例会の議事は全部終了いたしました。 この際、町長からあいさつのため発言を求められますおりますので、これを許します。 町長。   〔町長 小林昭一君登壇〕 ◎町長(小林昭一君) 閉会に当たりまして一言ごあいさつを申し上げます。 本定例会は去る9月9日開会をさせていただき、本日までの16日間の会期日程の中で進めていただき、決算認定案件を除き全案件とも原案どおり同意または可決を賜り、まことにありがたく厚く御礼申し上げます。特に本定例会におきまして人事案件について同意を求めましたところ、議員各位の理解をいただき、全員の方のご同意を賜りまして、心から感謝しているところでございます。 今後とも会期中にいただきましたご意見等をこころに刻み、議会の方々とともによりよいふるさとを求めて努力したいと存じます。今後もより一層のこ指導、ご支援を賜りますようお願い申し上げまして、お礼の言葉にかえさせていただきます。ありがとうございました。--------------------------------------- △閉会の宣告 ○議長(森田清君) 以上をもちまし平成5年第5回伊奈町議会定例会を閉会をいたします。 長期間にわたり大変ご苦労さまでした。 △閉会 午後4時12分地方自治法第123条第2項の規定により署名する。    5年 9月24日         議長      森田 清         副議長     木村健一         署名議員    小宮清喜         署名議員    田中久枝         署名議員    大塚怡子...